○磐梯町議会議員及び磐梯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和5年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
磐梯町議会議員及び磐梯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(3年磐選告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、磐梯町議会議員及び磐梯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年磐梯町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月1日選管告示第25号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年9月5日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の磐梯町議会議員及び磐梯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日に告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。






















