○磐梯町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、出産・子育て応援給付金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 国実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月15日とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給対象となる者は、国実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(出産応援給付金の支給方法)
第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の申請は、出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、国実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(子育て応援給付金の支給方法)
第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童一人につき5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第9条 子育て応援給付金の申請は、子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第3号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。
(給付金の返還等)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月15日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。