○磐梯町行政区等除雪活動支援事業実施要綱
令和5年1月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の相互扶助の精神に基づき、地域内における自主的な除雪活動に取り組む場合に、町が国から借受けたハンドガイド式除雪機械(以下「小型除雪機」という。)を貸出し、生活道路及び集会所並びに高齢者住宅周辺等の除雪活動を促進することにより、冬期間における住民生活の安全と安心を確保することを目的とする。
(貸出の対象)
第2条 小型除雪機の貸し出しを受けることができる者は、町内の行政区又は町長が必要と認めた団体及び組織(以下「行政区等」という。)とする。
(貸出の申請)
第3条 小型除雪機を借用しようとする者は、小型除雪機借用申請書(様式第1号)を町長に提出して承認を得るものとする。
(貸出台数)
第4条 小型除雪機の貸出台数は、行政区等に原則1台とする。
(貸出期間)
第5条 小型除雪機の貸出期間は、2日以内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(費用の負担)
第6条 小型除雪機の貸出は無料とする。ただし、小型除雪機の運搬に係る費用及び小型除雪機使用に係る燃料費は、行政区等の負担とする。
(遵守事項)
第7条 行政区等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 小型除雪機を善良な管理のもとに使用しなければならない。
(2) 小型除雪機の使用状況を小型除雪機運転日報(様式第2号)に記録しなければならない。
(3) 小型除雪機を貸付の目的に反して使用し、第三者に譲渡し、若しくは貸し付け、第三者と交換し、又は担保に供してはならない。
(4) 小型除雪機を必要としなくなったときは、速やかに返却しなければならない。
(5) 小型除雪機を保管する場合は、宅地内に保管し、盗難防止対策を講じなければならない。
(6) 小型除雪機を亡失したとき、又は小型除雪機の全部若しくは一部が損傷し、若しくは故障したときは、速やかに損傷等報告書(様式第3号)により、その状況を町長に報告しなければならない。
(貸出品の返却及び貸出停止)
第8条 町長は、行政区等が前条各号に掲げている事項に違反していると認めた場合は、小型除雪機の貸出停止又は返却を命じることができる。
(損害賠償の責任)
第9条 行政区等は、第7条第6号に規定する事項が、自らの責めに帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。ただし、天災、その他行政区等にその責がないと認められる場合は、この限りでない。
(使用中の事故等)
第10条 小型除雪機の使用により発生した、第三者、町及び行政区等の損害に対しては、町が加入する総合賠償補償保険及び自動車損害共済(以下「保険等」という。)おいて、保険等で定める賠償及び補償の範囲内においてその損害を賠償または補償する。ただし、第1条に規定する目的以外に使用した事故についてはこの限りでない。
2 行政区等は、前項の事故が起こったときは、町長に直ちに報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。