○磐梯町ボランティア団体登録要綱

令和4年12月19日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において活動しているボランティア団体の活動の充実と促進を図り、ボランティア団体を登録することを目的とする。

(対象団体)

第2条 登録の対象となる団体は、次に掲げるすべての条件を満たすボランティア団体とする。

(1) 町内でボランティア活動をしている団体

(2) 営利を目的としない団体

(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としない団体

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としない団体

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としない団体

(6) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋などいわゆる反社会的勢力と関連性のない団体

(登録)

第3条 登録を希望する団体は、磐梯町ボランティア団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容等を審査し、ふさわしいと認める団体に対して、磐梯町ボランティア団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前項により登録証を交付した団体を磐梯町ボランティア団体登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録内容の変更)

第4条 登録団体は登録内容に変更が生じた場合は、速やかに磐梯町ボランティア団体登録内容変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第5条 登録の取り消しを希望する団体は、磐梯町ボランティア団体登録取消申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項のほか、必要と認めた場合は登録を取り消すことができる。

(登録団体に対する支援)

第6条 町は登録団体に対し、以下の支援を行うものとする。

(1) 活動に関する相談・助言

(2) 活動に関する情報提供

(3) 活動に関する広報活動

2 町長は、前項第3号において、登録団体に許可を得た事項について公開するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 登録団体に関して知り得た個人情報については、磐梯町個人情報保護条例(平成14年磐梯町条例第16号)に基づき、適切に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

磐梯町ボランティア団体登録要綱

令和4年12月19日 訓令第20号

(令和4年12月19日施行)