○ばんだいポイント実施要綱

令和4年10月26日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町が発行するばんだいコインのポイント機能を使用し、磐梯町又は事業者等が実施する対象事業の参加者に、ばんだいポイント(以下「ポイント」という。)を付与することにより、町内外を問わず多くの方が継続的に町に関わりを持つ機会を創出し、交流の拡大による地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ばんだいコイン 磐梯町が発行する地域デジタル通貨をいう。

(2) ばんだいポイント 本要綱により付与され、ばんだいコイン加盟店舗で1ポイント=1円で商品やサービスを購入できるポイントをいう。

(3) ばんだいコイン運営事務局 磐梯町からばんだいコインの発行事務を受託する組織をいう(以下「運営事務局」という。)

(4) 対象事業 ポイント付与の対象となる事業で、次の各号に掲げる基準により町長が承認したものをいう。

 町の施策との関係性

 参加者の自主性及び主体性

 公共性及び公益性

 ボランティア等の無償性

 事業の形態

 ポイント付与の管理体制

(5) 事業者等 町長の承認した対象事業を実施し、参加者にポイントを付与するもので、次の各号のいずれかに該当するもの

 企業又は団体(磐梯町暴力団排除条例(平成23年12月13日磐梯町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものを除く。)

 町長が適当と認める者

(ポイントの付与)

第3条 ばんだいコインアプリによる二次元コード読み取りや、ばんだいコインアカウントIDの特定等により、参加者にポイントを付与する。

(ポイントの有効期限)

第4条 ポイントの有効期限は、1年以内とする。

2 有効期限までに利用されなかったポイントは失効するものとする。

(事業者等が実施する対象事業の申請及び承認)

第5条 対象事業を実施しようとする事業者等は、当該対象事業を実施する日の1箇月前までに、ばんだいポイント対象事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、対象事業の実施の可否を決定し、ばんだいポイント対象事業承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請事業者等に通知するものとする。

3 町長は、対象事業を承認したときは、その内容を運営事務局に通知するものとする。

(対象事業の報告)

第6条 事業者等は、対象事業の終了の翌日から起算して14日以内に、ばんだいポイント対象事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(対象状況の情報発信)

第7条 事業者等は、対象事業の終了後速やかに、自らのウェブサイト、ソーシャルネットワークサービスなどの情報発信媒体において、対象事業の実施状況について広く情報発信することに努めるものとする。

(費用負担)

第8条 磐梯町又は事業者等は、ポイント付与に係る費用として次の各号に掲げる金額を運営事務局に支払うものとする。

(1) 付与ポイント相当額 1ポイントあたり1円

(2) 事務費 1ポイントあたり0.15円

2 前項第2号の事務費は、対象事業の公共性及び公益性が高いと認められる場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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ばんだいポイント実施要綱

令和4年10月26日 訓令第13号

(令和4年11月1日施行)