○磐梯町肥料・飼料価格高騰緊急対策交付金交付要綱

令和4年9月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大による米価下落に加え、ウクライナ侵攻等の世界経済の不安定化による肥料・飼料原料価格高騰等の影響を受けている町内の農業者に対し、高騰した肥料・飼料費の一部を助成することで、水田農業と酪農経営の持続可能な再生産を支援する。

(交付対象)

第2条 令和4年産米に係る営農計画書を磐梯町地域農業再生協議会に提出した個人及び法人並びに任意団体等で、「福島県肥料高騰緊急対策事業」の対象面積に10aあたり5,000円を乗じた額を上乗せして交付金を交付する。ただし、主食用米の生産数量目安を超過している場合は対象としない。

2 町内の酪農経営体に対し、令和4年4月から令和5年3月までに購入した輸入粗飼料1kgあたり10円を乗じた額の交付金を交付する。

(交付の申請)

第3条 前条第1項の交付対象は、「福島県肥料高騰緊急対策事業の申請書」を町長に提出することで、本事業の申請書を兼ねるものとする。

2 前条第2項の交付対象は、「磐梯町飼料価格高騰緊急対策交付金交付申請・請求書」(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び支払)

第4条 町長は、前条の申請・請求があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で、速やかに当該交付金を申請者に交付する。

(実績報告等)

第5条 本事業の実績報告は、第3条第1項の規定による申請書および同条第2項の規定による交付申請・請求書の提出をもってなされたものとみなす。ただし、町長は必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度に限り適用する。

画像

磐梯町肥料・飼料価格高騰緊急対策交付金交付要綱

令和4年9月1日 訓令第11号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和4年9月1日 訓令第11号