○磐梯町コミュニティ事業補助金交付要綱
令和4年7月22日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 町は、各行政区のコミュニティ活動の向上を図り、地域の課題解決等に寄与するため、行政区が実施する地域の公共・公益的な活動に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額等)
第2条 補助対象事業及び補助額等は別表に定めるところによる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 設計書及び図面又はパンフレット
(5) 防犯灯電気料金助成事業については、電気料金請求内訳書の写し
(6) 自主防災組織活動支援事業については、規約及び総会資料
(7) その他町長が必要と定めた書類
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、様式第2号により通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書
(4) 施行前後の写真
(5) その他町長が必要と定めた書類
(補助金の支払い)
第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。但し、防犯灯電気料金助成事業については、令和5年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 磐梯町行政区集会所整備事業補助金交付要綱(平成23年訓令10号)
附則(令和5年9月1日訓令第35号)
この訓令は令和5年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助額等 |
1.集会所整備事業(新築、増改築、購入を含む) | (1) 本工事費及び附帯工事費(電気・ガス・給排水設備等に限る) 但し、備品等の経費は含まれない。 (2) 補助対象限度事業費 1,000万円 | 補助対象事業費の100分の30 但し、自主防災組織が設置されている行政区(以下「設置行政区」という。)は、補助対象事業費の100分の50 |
2.コミュニティ助成事業 | 財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)のコミュニティ助成事業要綱の定める助成対象事業 | センターが助成決定した額 |
3.防犯灯設置事業 | (1) LED防犯灯の新設、切替 (2) 補助対象限度事業費 1基5万円 | 補助対象事業費の100分の30 但し、設置行政区は、補助対象事業費の100分の50 |
4.防犯灯電気料金助成事業 | LED防犯灯に係る電気料金 | 補助対象事業費の100分の50 |
5.自主防災組織活動支援事業 | 設立・運営事業 自主防災組織の設立・運営に要する経費 | 設立後10年間 基本割:一律5万円/年 戸数割:1世帯1,000円/年 |
資機材等整備事業 初期消火(消火器・ヘルメット。担架・救急箱その他これに類するもの) 救出救護(メガホン・バケツ・救助用ロープ・スコップその他これに類するもの) 避難誘導(投光機・発電機・懐中電灯・誘導旗・毛布その他これに類するもの) 非常備蓄(炊出用かまど・簡易トイレ・おむつ・生理用品・乾パン・アルファ米・飲料水その他これに類するもの) | 補助対象事業費の100分の50 上限額は20万円とする。 | |
6.防犯カメラ設置事業 | 防犯カメラ機器及び設置に係る経費 犯罪の抑制を目的とし、公共空間における人等の動きを撮影記録するため設置する防犯カメラ | 補助対象事業費の100分の50 |