○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年5月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は園児の保護者から徴収する共済掛金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の保護者負担額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校又は中学校の児童又は生徒 1人当たり年額370円

(2) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者となっている小学校又は中学校の児童又は生徒 1人当たり年額20円

(3) 幼稚園の園児 1人当たり年額170円

2 教育委員会は、児童及び生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経済的理由により前項に定める額を徴収しない。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 教育委員会が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年5月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月25日 教育委員会規則第3号