○磐梯町児童生徒就学援助要綱
令和4年4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童及び生徒 磐梯町の区域内に住所を有し、かつ、磐梯町の設置する小学校、中学校(以下「町立小・中学校」という。)に在籍する者
(2) 入学予定者 磐梯町の区域内に住所を有し、かつ、磐梯町の設置する小学校、中学校に翌年度に入学する者
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、児童及び生徒並びに入学予定者の保護者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当し、教育長が前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金保険料の免除にあっては、免除を受けている者
(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ク) 生活福祉資金の貸付
イ 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇用労働者
(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が苦しいと認められる者
(3) 学校納付金の納付状態の良好でない者、又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて困難と認められる者
(4) 経済的理由による欠席日数が多い者
ウ その他、教育長が特に就学援助が必要であると認めた者
2 前項イに規定する事由による申請にあっては、「特別支援教育就学奨励費の支弁区分の決定に用いる収入額・需要額調書を作成し、収入額/需要額<1.3」となる世帯を対象とする。ただし、収入額及び需要額については、平成24年12月末日現在において生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1から別表第8までに基づき測定した額とする。
(就学援助の種類)
第4条 就学援助は、次に掲げる範囲内で行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 体育実技用具費
(6) 新入学児童生徒学用品費
(7) 学校給食費
(8) 卒業アルバム費
(9) オンライン学習通信費
(10) 医療費
2 前項各号の就学援助は、必要に応じ、行うものとする。
4 第1項各号に係る就学援助の額は、会計年度毎に教育長が別に定める。
(受給申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。
(審査及び認否の決定、通知)
第6条 教育委員会は、第3条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、第3条第1項第2号イ及びウの規定する事由による申請の場合は、関係民生委員の意見を求めて審査を行う。
2 申請者は、申請事実について民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(支給期間)
第7条 就学援助費の支給期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
2 教育委員会が定める期間内に申請があったものについては4月分より支給し、年度途中に申請があった場合には、認定された翌月分より支給する。
3 支給期間の途中で認定の取り消しを受けた場合は、認定取り消しの日の属する月までを支給対象とし、学校給食費については、認定取り消し日の前日までとする。
(受給資格辞退の届出)
第8条 就学援助費の支給を受けている者(以下「援助費受給者」という。)が、就学援助を必要としなくなったときは、受給資格辞退届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定の取り消し)
第9条 援助費受給者が偽りその他不正の申請をしたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。
(援助費の支給)
第10条 就学援助費は、保護者の指定する口座に直接支給するものとする。ただし、学用品費等において、学校納付金を滞納した場合又はそのおそれがある場合等で、学校長が必要と判断したときは、学校長を経由して保護者に支給することができる。
2 前項の規定に関わらず、第4条第1項第7号に規定する学校給食費については磐梯町学校給食共同調理場口座に、第4条第1項第10号に規定する医療費については医療機関等口座に、それぞれ振込むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。