○磐梯町教育委員会タブレット端末貸与および運用規程

令和4年1月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における会議システムを使用するためのタブレット端末(以下「端末」という。)の貸与及び運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議システム 会議用アプリケーションソフトウェア。

(2) 会議等 教育委員会の定例会、臨時会その他端末の使用が効果的と認められる会議。

(3) 使用者 端末を貸与した教育委員会委員及び教育委員会事務局職員。

(端末の貸与)

第3条 教育長は、使用者に会議システムの使用及び効率的な教育委員活動に資するため、端末を無償で貸与する。

(端末の管理)

第4条 使用者は、端末を善良な管理者として適切に管理するものとする。

(端末の帰属)

第5条 端末は、教育委員会に帰属するものとし、教育委員会において管理する。

(賠償の義務)

第6条 端末の破損、故障又は紛失により有償の措置が必要になった場合は、当該経費について教育委員会で対応するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その原因が使用者の故意又は重大な過失による場合は、当該使用者が修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(電子メール等による通知等)

第7条 使用者は、各種通知および連絡等を電子メール等で行うことができる。ただし、印鑑等の押印が必要な場合は、電子メール等によることができない。

(端末の携帯)

第8条 使用者は、会議等に出席するときは端末を携帯するものとする。

(会議等において使用できる機能)

第9条 会議等において端末等を用いて使用できる機能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議システムの使用

(2) 審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能

(3) あらかじめ保存しておいた議事に関係する資料の閲覧

(4) 議事に関係する資料の検索を目的としたインターネットサイトの閲覧

(5) 議事に関係する資料画像・映像の出力等のプレゼンテーション機能

(使用にあたっての注意事項)

第10条 使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議等においては、次に掲げる使用を行ってはならない。

①電子メール等の送信、ソーシャルメディアへの投稿、情報の外部送信

②議事の内容に関係の無いインターネットサイトの閲覧

③通話

④会議等の録音または写真・動画の撮影

その他会議等に関係のない目的の使用

(2) 会議等においては画面表示が第三者の目に触れることがあることから個人情報等の配慮を必要とする情報の表示の際には注意すること。

(3) 会議等においては電子音や振動音が鳴らないようにすること。また、操作音が会議等の支障とならないよう配慮すること。

(4) 貸与された端末を会議等以外で使用する場合は、教育委員活動に関わりのない目的で使用しないこと。

(5) 貸与された端末は、各委員が責任を持って管理し、各端末を貸与された本人以外に使用させないこと。また、万が一紛失や破損、動作の不具合等の故障が発生した場合、第1号様式により速やかに教育長へ報告を行うこと。

(6) 貸与された端末に搭載されているアプリケーション以外をインストールする場合は、別表に定める基準に基づいて行うこと。ただし、判断しがたい場合は第2号様式により事前に教育長に申し出ること。なお、有料アプリケーションソフトの購入又は、使用に要した費用については、個人負担とする。

(7) 貸与された端末の使用に関しては、貸与時の機能を損なわないよう必要な維持管理、アップデート等を行うこと。

(8) 情報の外部送信等に際しては、個人情報の保護に留意するほか、情報の内容等を十分精査し、提供の可否を判断すること。

(9) 前号の外部送信を行う場合は、データ等の誤送信の防止に努めるとともに、当該情報が意図せずして不特定多数の者に拡散した場合の結果を考慮し、細心の注意を払うこと。

(10) 貸与された端末に個人情報を含む資料等を保存する場合は必要最低限のもののみとし、原則としてメール機能等による送受信は行わないこと。

(11) 貸与された端末からの情報漏えいを防止するため、他の外部端末への接続は行わないこと。

(12) ウイルス感染または個人情報等の漏えい等があった場合は、速やかに実情を把握し、教育長に第3号様式により報告するとともに、必要な措置を講ずること。

(使用の中止)

第11条 会議等において教育長は、使用できる機能や注意事項に反する利用がある場合、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは注意を促し、改善されない場合は、使用の中止を命ずることができる。

2 前号に定めるもののほか、教育長は、端末の使用に際し、本規程に反する利用があったと認めるときは、注意を促し、改善されない場合は、端末の使用の中止を命ずることができる。

(端末の返還)

第12条 使用者がその身分を失ったときは、速やかに教育委員会へ返還しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

追加できるもの

教育委員活動に関わりのあるアプリケーションで、調査、研究のため必要と認められるもの

追加できないもの

次のいずれかに該当する事由で使用できるアプリケーション

① 遊興を目的としたもの

② 私的な利用を目的としたもの

③ その他教育委員活動に関わりのない目的のもの

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磐梯町教育委員会タブレット端末貸与および運用規程

令和4年1月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年1月1日施行)