○磐梯町新型コロナウイルス感染症緊急農業生産対策事業実施要綱

令和4年1月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、農産物の需要減退、価格の低迷等により影響を受けた農業者に対し、農業所得の安定を図るため、農業用施設及び農業用機械(以下、「施設等」という。)の整備が大きな負担となり喫緊の課題であることから、持続可能な農業生産に必要な緊急農業生産対策事業を実施する。

(事業)

第2条 本事業は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる分野で農業生産の持続等に資するため実施するものとする。

(1) 農業生産力の強化

(2) 産地競争力の強化

(3) 主要転作作物の定着と生産基盤の強化

2 本事業で実施する事業は、リース方式による施設等の貸付とする。

(借受者)

第3条 借受者は、農作業受託組織または、原則として5戸以上の農家で組織した団体とする。

2 借受者は、事業実施計画を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(貸付料及び貸付条件)

第4条 貸付料は事業費の20パーセント以内とする。

2 貸付期間は、原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数とし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定める。

3 貸付けにあたっては、町長と次に掲げる事項を記載した賃貸契約を締結するものとする。

(1) 施設等の明細

(2) 施設等の(保管)場所

(3) 貸付期間

(4) 賃借料及び支払方法

(5) 事業実施計画

(6) その他必要な事項

(管理担当者)

第5条 町長は施設等の適切な維持、管理及び運営を図るため管理担当者を置く。

2 管理担当者は次の業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用状況調査及び借受者に対する必要な指示

(2) 貸付台帳の整備及び保管

(3) 納入通知書の発行

(借受者の義務)

第6条 借受者は施設等を目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸付けてはならない。

2 借受者は施設等の善良なる管理のもと使用し、設置目的に応じ適切かつ効率的利用に努めなければならない。

3 借受者は施設等を破損又は毀損したときは、直ちに管理担当者に報告するとともに、その指示に従い補填又は修理しなければならない。

4 前項の場合、当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは賠償金を徴収するものとする。

(契約の解除等)

第7条 町長は、借受者が前条に定める義務を遵守しないときは、賃貸契約を解除することができる。

(施設等の返還)

第8条 町長は、法定耐用年数が終了したときは、借受者に対して原価償却したものとみなし、施設等の返還を求めないことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

磐梯町新型コロナウイルス感染症緊急農業生産対策事業実施要綱

令和4年1月14日 訓令第2号

(令和4年1月14日施行)