○福島県特定事業活動振興計画に基づく磐梯町税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月7日

規則第6号

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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福島県特定事業活動振興計画に基づく磐梯町税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月7日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和3年12月7日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号