○磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業選定委員会設置要綱

令和3年9月8日

訓令第20号

(目的)

第1条 磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業に係る申込者の提案内容に関する審査等のため、磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業選定委員会(以下、「委員会」という。)を設け、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業に係る提案を行った者の中から、最も優れた提案を行った者を特定者として1者及び特定者の次に優れた提案を行った者を次点者として1者(以下「特定者等」という。)選定するための審査基準等の作成に関すること。

(2) 提出された提案を審査し、特定者等を選定すること。

(3) その他特定者等の選定について必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項に掲げる事務終了後も、町有地の賃貸契約を締結するまでの間、町長の求めに応じ、当該事業に関係する事項について調査及び審査等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 行政経営課長

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、町有地の賃貸契約が完了するまでとする。

(委員長及びその代理)

第5条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長は、委員会の座長となり会議を主宰する。

(秘密の保持)

第7条 委員は、提案の内容その他審査に関する事項について、守秘義務を果たさなければならない。

(責務)

第8条 委員は、提案に参加する申請者に対して、助言、指導その他の援助を行ってはならない。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、第1条の目的を達成した時をもって廃止する。

2 第6条の規定に関わらず、施行後最初の委員会の会議は、町長が招集する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業選定委員会設置要綱

令和3年9月8日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和3年9月8日 訓令第20号
令和6年3月22日 訓令第9号