○磐梯町稲作経営持続化支援交付金交付要綱

令和3年9月21日

訓令第19号

(目的)

第1条 令和3年産米について、人口減少に伴う全国的な需要減に加え、新型コロナウイルス感染拡大による消費低迷で令和2年産米の在庫が過剰となっており、JA概算金が2~3割減額となったことで、他の市場取引価格への影響も大きく、米市場全体の価格が下落することで、稲作農家の次期作への不安や経営の持続化への懸念もあり農業所得が減少する中においても、今後も稲作経営に意欲的に取り組む生産者を支援するため、稲作経営持続化支援交付金を交付する。

(交付対象)

第2条 水稲作付面積30a以上で、令和3年産米に係る営農計画書を磐梯町地域農業再生協議会に提出した個人及び法人並びに任意団体等で、農業経営の安定を図るため、経営の見直しや補償制度への加入を検討するなど、今後も稲作経営に意欲的に取り組む生産者に、水稲作付面積に10aあたり10,000円を乗じた額を稲作経営持続化支援交付金として交付する。

(交付の申請)

第3条 稲作経営持続化支援交付金の交付を受けようとする者は、稲作経営持続化支援交付金交付申請・請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び支払)

第4条 町長は、前条の申請・請求があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で、速やかに当該交付金を申請者に交付する。

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年度に限り適用する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

磐梯町稲作経営持続化支援交付金交付要綱

令和3年9月21日 訓令第19号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/ 補助金・地方交付税
沿革情報
令和3年9月21日 訓令第19号
令和5年6月1日 訓令第26号