○磐梯町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、もって婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して磐梯町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 前年度受給世帯 交付決定年度の前年度に本補助金の交付決定を受けた世帯で、補助上限額に達しなかった世帯をいう。
(3) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した額(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、当該住宅手当分を控除した額)をいう。ただし、土地購入代、住宅ローン手数料、駐車場代は対象外とする。
(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いその他の引っ越しに係る費用をいう。
(5) リフォーム費用 婚姻日より前に実施(発注契約)したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施(発注契約)した当該住宅のリフォームであること。婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入設置に係る費用は対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯及び前年度受給世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯の所得(令和5年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(2) 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が39歳以下の世帯
(3) 対象となる住居が本町にある世帯
(4) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にある世帯
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
(6) 町税等を滞納していない世帯
(7) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいない世帯(前年度受給世帯を除く)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用及びリフォーム費用を合計した額とし、夫婦が共に29歳以下の世帯は60万円を、それ以外の世帯については30万円を限度とする。ただし、前年度受給世帯においては、前年度上限額から前年度受給分を控除した額を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(4) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(7) 住居費に係る領収書
(8) 引越費用に係る領収書
(9) リフォーム費用に係る領収書
(10) 工事請負契約書又は請書(リフォーム費用の場合に限る)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 申請できる期間は、婚姻届を提出した日から起算して1年を経過した日までとする。
(1) 戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、磐梯町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。