○磐梯町水道料金等不納欠損処分取扱要領
令和3年3月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道料金等の徴収事務を能率的に処理するため、水道料金等を納付又は納入する義務の消滅及び不納欠損処分に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(水道料金等)
第2条 この訓令において「水道料金等」とは、水道料金及び受託工事収益並びにその他営業収益をいう。
(不納欠損処分基準)
第3条 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項に規定する期間の経過及び同法第145条の規定による時効の援用により、水道料金等の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
2 民法第166条第1項に規定する期間を経過した水道料金等のうち、次の各号のいずれかに該当し、徴収できないことが資料等で明らかであるものは、所定の手続を経て不納欠損処分をする。
(1) 倒産、自己破産等によるとき。
(2) 無断転出及び転出先不明によるとき。
(3) 死亡によるとき。
(4) 滞納者の居所が不明のとき。
(5) 滞納繰越分であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 水道料金等に係る債権のうち、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則第10条第4項の規定により消滅時効の期間についてなお従前の例によることとされるものに対する第3条の規定の適用については、同条第1項「民法(明治29年法律第89号)第166条第1項」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下この条において「旧民法」という。)第166条、第167条又は第173条第1項」と、「同法」とあるのは「旧民法」と、同条第2項中「民法第166条第1項」とあるのは「旧民法第166条、第167条又は第173条第1項」とする。