○磐梯町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

令和3年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定基づき、町長の権限に属する事務の一部を磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務局職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長はその権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 保育所の運営管理に関すること。

(2) 児童館の管理運営に関すること。

(3) こども子育て新制度に関すること。

(権限委任の保留)

第3条 町長は、特に必要と認められるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。

(協議)

第4条 教育委員会は、委任に係る事務のうち特に重要な事項を執行するときは、町長に協議しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に許可、認可その他の手続中のものは、なお従前の例による。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

令和3年3月15日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月15日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第4号