○令和2年度磐梯町新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業者緊急支援金給付事業実施要綱
令和3年1月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上の急減により経済的打撃を受けた町内の事業者に対し、事業継続の支援を目的として町が給付する緊急支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(給付対象事業者)
第2条 この支援金の給付の対象となる事業者は、次のすべてに該当する事業者とする。
(1) 磐梯町内に商工業を営む事業所を有する事業者
(2) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛や営業自粛等の影響により令和2年12月から令和3年2月までの売上のうち、いずれかの月の売上が前年度同月対比で20%以上減収した事業者
(3) 申請後、町内において3箇月以上事業を継続する事業者
(支援金の額)
第3条 支援金は、1事業者につき次のとおりとする。
(1) 前年度同月比で20%以上30%未満減収した事業者 10万円
(2) 前月度同月比で30%以上減収した事業者 20万円
(申請方法)
第4条 支援金の給付を受けようとする事業者は、緊急支援金給付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(1) 売上高等の実績が確認できる書類
(2) 売上高計算表
(3) 最新の確定申告書、決算報告書の写し
(4) 通帳の写し
(支援金の支払い)
第6条 緊急支援金給付決定通知を受けた事業者は、緊急支援金給付請求書(様式第4号)により、町長に支援金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書を受け取った場合は、速やかに口座振替により事業者に支払うものとする。
(支援金の返還)
第7条 支援金の支払いを受けた事業者で、申請の内容に虚偽があった場合は支援金を町に返還しなければならない。
(事務の委任)
第8条 第6条に係る事務については、磐梯町商工会に委任することができる。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月25日から施行する。