○磐梯町飼料用米等推進交付金交付要綱

令和3年2月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 米の生産については、平成30年産から生産数量目標の配分が廃止され、需要に応じた生産・販売を推進してきた。人口減少等により国内需要の減退が続く中、令和2年産の需給は、新型コロナウイルス感染症の影響等による消費減退も加わり、民間在庫の過剰に直面している。米の需給と価格の安定のため、主食用米から飼料用米等への作付転換にあたり、水田活用の直接支払交付金を活用するとともに、飼料用米等推進交付金を上乗せし、生産者所得の安定を図り、飼料用米等への作付転換を推進する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼料用米等 主食用米及び備蓄米を除く、飼料用米や加工用米等の新規需要米をいう。

(2) 水田活用の直接支払交付金 飼料用米等の戦略作物の本作化や、産地交付金により産地づくりに向けた取り組みに対し、国・県が設定した交付金をいう。

(3) 飼料用米等推進交付金 生産者手取り試算に基づき、主食用米との収入水準格差を補填するための、磐梯町が独自に設定した交付金をいう。

(交付対象)

第3条 販売目的で飼料用米等を生産する販売農家等で主食用米の生産数量(面積)の目安を達成している水田活用の直接支払交付金の交付対象者へ飼料用米等推進交付金として、10aあたり10,000円を上限に予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第4条 飼料用米等推進交付金の交付を受けようとする者は、飼料用米等推進交付金交付申請・請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び支払)

第5条 町長は、前条の申請・請求があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で、速やかに当該交付金を申請者に交付する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年産米、令和4年産米及び令和5年産米に適用する。

(令和4年1月14日訓令第1号)

(施工期日)

1 この訓令は、令和4年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、令和4年産米及び令和5年産米に適用し、令和3年産米は従前の例による。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

磐梯町飼料用米等推進交付金交付要綱

令和3年2月1日 訓令第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/ 補助金・地方交付税
沿革情報
令和3年2月1日 訓令第3号
令和4年1月14日 訓令第1号
令和5年6月1日 訓令第26号