○磐梯町荒廃農地再生事業補助金交付要綱
令和3年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、利用集積と荒廃農地の解消により農地の有効利用及び農業所得の拡大を図るため、荒廃農地再生事業を行う農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、磐梯町補助金等の交付に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者等 町内に住所を有する農業者、農業法人等をいう。
(2) 荒廃農地 1年以上耕作又は管理されていない農地で磐梯町農業委員会において荒廃農地と認めた農地をいう。
(3) 荒廃農地再生事業 荒廃農地において、耕作を目的としての除草、徐れき、抜根整地等を実施する再生作業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する農業者等であって、荒廃農地再生事業を行った年度から起算し10年以上当該農地の利用が見込まれる者とする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 集落営農組織並びに農業生産法人
(4) 地域計画において農業を担う者として位置付けられた農業者又は位置付けられる見込みのある農業者
(対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、所有権移転又は新たに利用権設定を行った町内の事業対象地及び自己所有の町内の事業対象地において、農業者等が行う荒廃農地再生事業とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 除草、徐れきを伴う作業については、所有権移転又は新たに利用権設定を行った場合は10a当たり100,000円を限度とし、自己所有地の場合は10a当たり50,000円を限度とする。
(2) 除草、徐れき及び抜根整地、土地改良を伴う作業については、所有権移転又は新たに利用権設定を行った場合は10a当たり300,000円を限度とし、自己所有地の場合は10a当たり100,000円を限度とする。
(1) 荒廃農地再生事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助対象事業実施前の写真
(3) その他町長が必要と定める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を荒廃農地再生事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を荒廃農地再生事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、町長にその旨を報告し、町長の指示に従わなければならない。
(1) 補助対象事業実施中及び実施後の写真
(2) 補助対象事業に係る作業工程と参加者を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 耕作及び作付を実施したことが確認できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定の取消し)
第12条 町長は、当該補助事業に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関して、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。ただし、当該事業継承者がいる場合においてはこの限りではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。