○磐梯町学校教育情報管理者及び磐梯町立小・中学校情報化推進委員会設置規程
令和2年9月25日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、磐梯町の学校教育において、情報化の総合的な推進を図りつつ、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない個別最適化された学び(以下「個別最適な学び」という)を実現するため、学校教育情報責任者及び磐梯町立小・中学校情報化推進委員会について定めることで体制の整備を図り、もって学校教育の充実と振興を目的とする。
(学校教育情報責任者)
第2条 学校教育情報責任者(以下「教育CIO」という。)は、磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 教育CIOは、磐梯町の教育における情報化の総合的な推進を図りつつ、個別最適な学びを実現することに係る責任及び権限を有するものとする。
(教育CIO補佐)
第3条 教育CIOを補佐する者(以下「教育CIO補佐」という。)は、それぞれの役割及び分野に応じ、教育委員会が若干人を任命する。
2 教育CIO補佐は、教育CIOを補佐し、教育における情報化の推進を図りつつ、個別最適な学びを実現するための施策の企画立案、並びにその実施を推進するものとする。
3 教育CIOに事故があるときは、又は教育CIOが欠けたときは、あらかじめ教育CIOが指名した教育CIO補佐がその職務を代理する。
(学校情報管理責任者)
第4条 各学校に学校情報管理責任者(以下「学校CIO」という。)を置く。
2 学校CIOは、教育CIOの指揮の下、教育の施策を共有し、学校内における情報化の総合的な推進及び環境整備を図りつつ、個別最適な学びを実現するための責任及び権限を有するものとする。
(学校CIO補佐)
第5条 学校CIOの職務を補佐するために、学校CIO補佐を置くことができる。
2 学校CIO補佐は、学校CIOが教員のうちから選任する。
3 学校CIOに事故があるとき、又は学校CIOが欠けたときは、学校CIO補佐がその職務を代理する。
(学校情報推進担当者)
第6条 学校CIOは、所掌事務の円滑な推進のため、学校情報推進担当者を置くことができる。
2 学校情報推進担当者は、教職員のうちから任命する。
3 学校情報推進担当者は、学校CIOの指示又は委任により、校内における次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育及び校内ネットワークの利用促進に関すること。
(2) 校内におけるグループウェア等の情報ネットワークシステムを利用した情報流通の活性化に関すること。
(3) 情報ネットワークシステムを利用した校内の業務の効率化に関すること。
(4) 教職員のICTに関する能力及び知識の向上に関すること。
(5) 学校ホームページの運営に関すること。
(6) その他教育の情報化に関する連絡調整に関すること。
(磐梯町立小・中学校情報化推進委員会)
第7条 学校教育における情報化の施策を企画立案及び推進するため、磐梯町立小・中学校情報化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、教育CIOが必要と認めたときに招集する。
(組織)
第8条 推進委員会は、教育CIO、教育CIO補佐及び委員をもって構成する。
2 推進委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ若干人を教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教員代表
(2) 保護者代表
(3) その他教育CIOが必要と認めた者
3 前項各号に掲げる委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(所掌業務)
第9条 推進委員会は、個別最適な学びを実現することを目的とする次の事項について協議し、又は実施し、教育CIOに報告するものとする。
(1) 学校教育における情報化、その活用のためのアクションプランの策定、実施及び進捗管理
(2) 地域人材の積極的な教育への関与
(3) 積極的かつ政策的な情報公開への取組の促進
(4) 学校の情報通信環境整備に係る導入計画及び利活用の推進
(5) 情報通信技術に係る人材育成・活用
(6) 教育情報通信システムの運用及び有効活用
(7) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(会長等)
第10条 推進委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 推進委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて説明を求めることができる。
(専門部会)
第12条 推進委員会の所掌する業務について、より専門的に協議調整するため、会長が必要と認めるときは、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第13条 推進委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。