○磐梯町官民共創プロジェクト認定制度要綱
令和2年12月8日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町がめざすべき将来像「自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくり」の実現に向け、関係・交流人口の創出を目的とした事業者等の取組み(以下「事業」という。)を認定することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 認定の対象となる事業は、別表に示す施策のいずれかに該当すると町長が認めるものであって、令和2年度から令和4年度までの間に実施する事業とする。
(申請)
第3条 事業の認定を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は磐梯町官民共創プロジェクト認定申請書(第1号様式)に、事業に係る計画書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の認定について、条件を付することができる。
(認定事業の中止)
第7条 認定事業実施者は、認定された事業の実施を中止しようとするときは、磐梯町官民共創プロジェクト中止届出書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(認定事業の実施報告)
第8条 認定事業実施者は、認定事業の実施後速やかに、その実施状況をホームページ・SNS等によりインターネットに公開し、そのURLを町長にメール等で報告するものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、認定事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第4条第2項の規定により付した認定の条件に違反したとき。
(4) 第6条第1項の規定に反して認定事業の変更を行ったとき。
(5) 第7条に規定する磐梯町官民共創プロジェクト中止届出書の提出があったとき。
3 第1項の規定による取り消しによって損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(審査会)
第10条 第4条第1項に規定する磐梯町官民共創プロジェクトの認定の審査を行うため、磐梯町官民共創プロジェクト認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は5人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会委員
(3) 町民
(4) 識見を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長が指名する。
5 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
7 審査会の庶務は、行政経営課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第17号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第24号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施策 |
(1) 顧客創造プロジェクト |
(2) 価値創造プロジェクト |
(3) 交流を支える基盤整備 |
(4) 交流の産業化を進める体制づくり |
(5) 地場産業の強化 |
(6) 農林水産業の活性化 |
(7) 商業を中心としたサービス業への支援 |
(8) 創業の支援 |
(9) 中小企業の経営基盤の強化 |
(10) 地元就職・定着に向けた取組み |
(11) 企業誘致の推進 |
(12) UIJターン者への雇用の確保 |
(13) 農林水産業への就業促進 |
(14) 住まいに関する支援(空き家対策も含む) |
(15) 磐梯町で暮らす魅力の発信 |
(16) 磐梯町で学ぶ魅力の向上 |
(17) 結婚、妊娠、出産の支援 |
(18) 子育て環境の充実 |
(19) ふるさと磐梯町を愛する心の醸成 |
(20) 地域コミュニティの活性化 |
(21) デジタル変革に関する施策 |
(22) 地域交通に関する施策 |
(23) 介護・福祉に関する施策 |