○磐梯町会計年度任用職員人事評価規程

令和2年10月1日

訓令第49号

(総則)

第1条 磐梯町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(目的)

第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、職員の所属する課等の所属長とする。

2 評価者は、被評価者の勤務の状況等を確認する場合において、必要があると認められる場合は、所属職員に勤務の状況等を報告させるものとする。

(人事評価の対象となる職員の範囲)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員を除く全ての職員とする。

(1) 休職、病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められる職員

(2) 任用期間が3月に満たない職員

(3) その他町長が公平な人事評価を実施することができないと認める職員

(人事評価の期間等)

第5条 人事評価の期間は、その年度のうち、被評価者が任用されている期間とし、年1回実施するものとする。

(評価項目)

第6条 業績評価、能力評価及び態度評価の評価項目等は、人事評価記録書(別記様式)のとおりとし、評価基準は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者は、人事評価が重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努め、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(人事評価の決定)

第8条 人事評価の評語は、第6条で決定した評価により得られた得点に応じて決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

評価基準表


評価要素

着眼点

評価基準

A

特に良好

B

概ね良好

C

良好でない

業績評価

正確性(質)

仕事の段取り、正確さ、周到性はどうであったか。

仕事は正確で誤りはほとんどなかった。

大した間違いもなく、ルーズなところもなかった。

失敗や間違いが多く、信頼できなかった。

迅速性(量)

仕事の処理は手際よく、速やかに予定どおり遂行したか。

仕事のピッチは早く、急を要する仕事も大体予定期間に間に合わせた。

大体人並みの早さで仕事を進めた。

仕事が遅く予定通り仕事ができなかった。

能力評価

理解力

仕事を理解し、適切に仕事の内容を把握して職務遂行をしたか。

仕事の飲み込みは良く、仕事の内容を誤りなく理解した。

普通の理解力をもち、判断もまず正確だった。

理解力に乏しく、与えられた職務を正確に遂行できなかった。

知識技術

仕事に対する必要な知識・技術を身につけ、これを応用したか。

高度な知識・技術を持ち、研究心が盛んであった。

今の仕事については普通の知識・技術であった。

知識・技術が不足で仕事を遂行することが困難であった。

態度評価

規律性

服務・規律を遵守し、職務の遂行・志気高揚に役立てたか。

命令や職場の規則はよく守り、間違いがなかった。

命令・規則に順応した。

命令や職場の規則に従わないことがしばしばあった。

協調性

自発的に自分の職務以外で他の人に協力したか。

相手の意見が正しいとわかった場合には、自分の考えにこだわらず協力した。

特に協調的という程でもないが、他人と摩擦を起こすことはなかった。

自分勝手で同僚から一緒に仕事をするのを嫌がられた。

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磐梯町会計年度任用職員人事評価規程

令和2年10月1日 訓令第49号

(令和2年10月1日施行)