○磐梯名水乾杯条例
令和2年9月18日
条例第28号
磐梯町は、日本名水百選に選ばれた磐梯西山麓湧水群を有する名水の町である。その名水に加え、磐梯の自然や風土、土地柄が、食味値の高い多彩な農産物をはぐくみ、本町では地酒や甘酒、りんごジュース、トマトジュース、野草茶など、様々な飲料が製造されている。
種々の行事や宴席、家庭での団欒において、本町に縁のある飲料で乾杯することで地産地消を促し、また、名水を生み出す自然環境の保全、地域の産業振興に取り組み、元気で活力ある郷土の創造を図ることを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地元飲料(町内において製造、生産された農産物を原材料とする清酒、焼酎、果実酒その他の酒類及び、ジュース、お茶等の飲料をいう。以下同じ。)による乾杯の習慣を広めることにより、地元飲料の利用促進を図り、もって町内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、町民及び事業者(地元飲料の製造又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)と連携し、地元飲料による乾杯を推進するための支援に努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 事業者は、他の事業者及び町と連携し、地元飲料による乾杯を推進するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、町及び事業者が行う地元飲料の普及に協力するよう努めるものとする。
(町民に対する普及及び啓発)
第5条 事業者及び町は、磐梯の名水による乾杯の推進に関し、町民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。
(取組に当たっての配慮)
第6条 この条例の運用に当たっては、乾杯に関する個人の嗜好及び意思を尊重するとともに、アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の防止に配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。