○磐梯町職員の病気休暇及び休職等の取扱要綱
令和2年8月1日
訓令第44号
(目的)
第1条 この要綱は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における職員とは、磐梯町職員定数条例(平成元年磐梯町条例第10号)第2条に掲げる職員(条件付採用期間中の者を除く。)をいう。
(病気休暇期間の通算)
第3条 病気休暇を取得した職員が、再度同一の疾病(精神疾患については、全て同一の疾病とみなす。以下同じ。)により病気休暇を取得する場合の磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年磐梯町規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第11条第1項第2号及び第3号に規定する期間の計算については、当該同一の疾患にかかる病気休暇の開始日前6月以内における病気休暇の期間を通算する。
(休職期間の通算)
第4条 休職した職員が、復職後6月以内に、再度同一の疾病により長期療養を必要とするに至った場合は、病気休暇を認めずに、休職を命ずるものとする。この場合における職員の分限に関する条例(昭和60年磐梯町条例第18号)第6条第1項に規定する期間の計算については、前後の休職期間を通算する。
(病気休暇の証明書類の添付)
第5条 勤務時間規則第17条第2項に規定する病気休暇の事由を確認するための書類は、各病気休暇申請につき、原則毎回添付させるものとする。
(休職期間の満了)
第6条 休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができない場合には退職させるものとする。
(適用除外)
第7条 病気休暇取得者が療養に専念せず、又は任命権者の指示に従わない場合は、病気休暇を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に発令されている休職及び休職期間更新並びに復職は、この要綱に基づいて発令されたものとみなす。