○磐梯町行政区集会所空調設備等整備事業補助金交付要綱
令和2年8月11日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症対策として、町内の行政区(以下「行政区」という。)が令和2年度に行う地区集会所の空調設備等整備事業に要する経費に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業は、以下の通りとする。ただし、令和2年度中に完了する事業とする。
(1) 地区集会所の空調設備の設置
(2) 地区集会所の空気清浄機の設置
(3) 地区集会所の網戸等、室内の換気を行うために必要な設備の設置
(4) 地区集会所の間仕切り等、三密空間を避けるために必要な設備の設置
(5) その他町長が認める工事
2 補助額は、前項の事業に要する経費の100分の100とし、その限度額は50万円とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 設計書及び図面
(5) その他町長が必要と定めた書類
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、様式第2号により通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書
(4) その他町長が必要と定めた書類
(補助金の支払い)
第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間保存しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。