○磐梯町農業経営持続化支援事業実施要綱
令和2年8月7日
訓令第41号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症対策により、外食産業等の営業自粛に伴い、お米をはじめ農産物等の需要が減退し、農業所得の減少が予想される中で、外出自粛要請や感染拡大防止対策に協力し、今後も農業経営の維持継承に意欲的に取り組む農業者等を支援する。
(1) 認定農業者 令和2年8月1日現在、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画について、磐梯町の認定を受けた農業経営者・農業生産法人をいう。認定新規就農者も含む。
(2) 稲作農家 水稲作付配分面積30a以上で令和2年産米に係る営農計画書を磐梯町地域農業再生協議会に提出した個人及び法人並びに任意団体等の農業経営体をいう。
(3) 水稲作付配分面積 磐梯町地域再生協議会が示した令和2年産米の需要量に関する情報から認定方針作成者が農業者等ごとに算出、配分した水稲生産の数量をいう。
(交付対象)
第3条 認定農業者は、経営維持支援のため、一律50,000円の農業経営持続化支援交付金とする。
2 稲作農家は、水稲作付配分面積に10aあたり4,000円を乗じた農業経営持続化支援交付金とする。
(交付の申請)
第4条 農業経営持続化支援交付金の交付を受けようとする者は、農業経営持続化支援交付金交付申請・請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び支払)
第5条 町長は、前条の申請・請求があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で、速やかに当該交付金を申請者に交付する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年度に限り適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。