○磐梯町認知症キャラバン・メイト連絡会設置要綱

令和2年7月10日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 町の高齢化に伴い、認知症高齢者も増加の一途をたどっている。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守り支援できる環境を整えるためにキャラバン・メイト連絡会を設置する。幅広い年齢層で認知症サポーターを養成する活動や、磐梯町における認知症に関する課題研究・情報発信等を行い、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指す。

(協議・活動内容)

第2条 キャラバン・メイト連絡会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 認知症サポーター養成講座の企画、立案、実施

(2) 認知症サポーターが活動しやすい体制の整備

(3) 認知症を正しく理解してもらうための普及啓発活動

(4) キャラバン・メイト及び認知症サポーターの能力向上や情報交換に関する事項

(5) 安心して暮らせる町づくりに向けた、認知症に関する課題発掘と提言

(6) 連絡会において必要と認める事項

(連絡会の会員)

第3条 連絡会会員は以下の者とする。

(1) 町内の認知症キャラバン・メイト

(2) 磐梯町町民課職員

(3) その他町長が必要と認める者

(連絡会の代表)

第4条 連絡会代表は認知症地域支援推進員が兼ねるものとする。

(会議等)

第5条 連絡会の会議は代表が招集し、会議の議長となる。

2 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱については十分配慮し、必要に応じ非公開とするなど必要な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第6条 連絡会の会員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 連絡会の庶務は、磐梯町町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、代表が連絡会に諮って定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

磐梯町認知症キャラバン・メイト連絡会設置要綱

令和2年7月10日 訓令第36号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
令和2年7月10日 訓令第36号