○磐梯町職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
令和2年4月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、職場のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、磐梯町職員(以下「職員」という。)が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「ハラスメント」とは、職場(職員がその職務を行う場所、通勤、休憩に用いる場所、親睦会及び懇親会等その他職員が参加する行事の行われる場所をいう。以下同じ。)において、相手を不快にさせ、その人格や尊厳を傷つけ、その職場環境を悪化させ、若しくは相手に不利益や脅威を与える言動として別表第1に掲げるもの又はこれらに類する言動をいう。
(職員及び管理又は監督の地位にある職員の責務)
第3条 職員は、相互に他者の人権及び人格を尊重し、女性職員に対しては母性を尊重しつつ、男女が対等な地位で共に職務を遂行するよう努めなければならない。
2 職員は、ハラスメント並びにこれの防止、排除及び対処に関する理解を深め、ハラスメントが重大な人権侵害に当たるとともに、職場環境を悪化させ、労働効率を阻害し、行政の円滑な運営を妨げる行為であることを自覚し、職場においてハラスメントの防止・排除のための適切な行動をとるように努めなければならない。
3 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
5 職員は、次条に規定するハラスメントに関する申出又は相談(以下「相談等」という。)をした者に対し、そのことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 自らの言動がハラスメントとならないように、常に配慮すること。
(2) 自らの管理・監督下にある職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。
(3) 自らの管理・監督下にある職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は、指導、注意等言動の改善を求める対応をすること。
(4) ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。
(相談員、相談窓口の設置及び相談等への対応)
第4条 町長は、ハラスメントに関する次に掲げる事実の相談等に対応するため、相談員及び相談窓口を設置する。
(1) ハラスメントによる被害の相談等
(2) ハラスメントに該当するおそれのある行為に関する相談等
(3) ハラスメント若しくはこれに該当するおそれのある行為に関する相談を受けている者又はそれらを見聞きした者からの相談等
(4) ハラスメント若しくはこれに該当するおそれのある行為を行った者又はそれらの行為をしたとの指摘若しくは苦情を受けている者からの相談等
(5) その他ハラスメントに関連する事実の相談等
2 相談員には、衛生管理者(総務係長及び保健師)を充てるものとする。
3 相談窓口は、総務課とする。
4 職員は、別に定めるところにより、相談員に対し、第1項に規定する相談等をすることができる。
5 相談等の受付については、相談等を行ったことが他者に分からないようにするための措置をとるものとする。
6 相談員は、相談等の対応を行ったときは、速やかに相談等の内容を総務課長に報告しなければならない。
7 相談員は、相談等の対応を行ったときは、自らの判断のみで対処方針を定め又はその対処を、相談等を行った者自身にさせてはならない。
8 相談員、相談窓口及びこれに対する相談等の方法については、職員が適宜利用できるように、周知を徹底するものとする。
(相談員等の対処)
第5条 総務課長は、前条第6項の規定による報告を受けたときは、当該相談等の対応をした相談員と協議の上、速やかに次に掲げる対処を行うものとする。
(1) 当事者及び関係者に対する事実関係に関する聴取等事実認定のために必要な調査
(2) 事案の内容から、相談員の仲介による解決が適切である場合には、当事者に対する助言、注意喚起、指導
(3) 事実認定が困難であるとき、重大な人権侵害行為の存在を認めるとき、相談員の仲介による解決が不適切若しくは困難であるとき又はその他問題の解決が困難であるときは、次条に規定するハラスメント相談等処理委員会(以下「処理委員会」という。)の開催の要求
2 総務課長及び相談員は、相談等を行った者に対し、前項に規定する対処の状況を適宜説明するものとする。
3 総務課長は、第1項第3号に規定する処理委員会の開催の要求をしたときは、当該事案の概要、相談等の経過、事実関係の調査結果を、処理委員会の会長に報告するものとする。
(処理委員会の設置)
第6条 町長は、ハラスメントの防止等のために、処理委員会を設置する。
2 処理委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。ただし、これらの者が全て同性であるときは、町長は、これらの者と異性の者を委員として指名し、委員に加えるものとする。
3 処理委員会が、相談等の案件対応を行う場合において、前項に規定する者が当該案件の当事者であるときは、町長は、その案件に限り、その者に代えて別の者を委員に指名する。
4 処理委員会の会長は、副町長とし、会長は、処理委員会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
5 処理委員会が第7項第1号に掲げる事項を議題とするときは、委員の全てが出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
6 処理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、次項第1号の事実認定するときは、出席した委員の全員の意見の一致を必要とする。
7 処理委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 前条第1項第3号の規定により対処を求められた案件に関する事実関係の調査並びに事実認定の審議及び認定並びに当該案件の解決策の審議及び解決策の指導・助言に関すること。
(2) ハラスメントの防止等の相談及び問題解決に関すること。
(3) その他ハラスメントの防止等に関すること。
10 処理委員会の庶務は、総務課において処理する。
(相談員、委員等の遵守事項)
第7条 相談員及び処理委員会の委員は、その職務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談等のみをもって、相談等を行った者及び当該案件の当事者を不利益に扱うことのないように対処すること。
(2) 相談等を行った者及び当該案件の当事者の名誉、プライバシー等を侵害することのないように対処すること。
(3) 当該案件の当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。
(4) 相談等を行った者及び当該案件の当事者に対し、二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。
2 相談員及び処理委員会の委員は、その職務遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、同様とする。
(対応措置)
第8条 処理委員会は、公正な調査及び審議によりハラスメントの事実が確認された場合には、町長に対し当該事実を報告するとともに、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、加害者の職員に対する懲戒処分を含む措置を勧告するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職場のハラスメントの種類 | 定義 |
セクシャル・ハラスメント | 職場における性的な言動により相手の職場環境を害すること又は性的な言動に対する相手の抵抗等の対応により当該相手に勤務条件等で不利益を与えること |
パワー・ハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて言動により相手の職場環境を悪化させ、又は相手に精神的・身体的苦痛を与えること |
モラル・ハラスメント | 言葉や文書、態度、身ぶりなどにより、相手の職場環境を悪化させ、又は相手に精神的・身体的苦痛を与えること |
マタニティ・ハラスメント | 相手の妊娠、出産、不妊治療又は育児休業の取得を理由として、相手の職場環境を悪化させ、又は相手に勤務条件等で不利益を与えること |
別表第2(第6条関係)
ハラスメント相談等処理委員会 |
副町長 教育長 総務課長 磐梯町職員労働組合から推薦のあった者1人 健康管理医(産業医) 弁護士 |