○磐梯町理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)支給事業実施要綱

令和2年6月8日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に深刻な影響を被っている理容・美容事業者等が行う公衆衛生上の確保を支援するため、理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)支給事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月1日(以下「基準日」という。)において、理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定により理容所の検査確認(以下「理容所検査確認」という。)まで又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定により美容所の検査確認(以下「美容所検査確認」という。)を受けている事業者であって、基準日において町内に事業所を設置し、営業を行っている者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大により一時営業を休止している事業者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する事業者は、支給対象としない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 申請者が暴力団(磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1事業者につき5万円とする。

2 1事業者が理容所検査確認及び美容所検査確認のうち複数の許可又は確認を受けている場合は、いずれか1つに係る給付金を支給する。

3 1事業者が複数の店舗、事業所等を営んでいる場合であっても、給付金は、1事業者に対し1回の支給とする。

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を申請しようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、磐梯町理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理容師法第11条の2の検査確認証の写し又は美容師法第12条の検査確認証の写し

(2) 町税等調査に係る個人情報取扱同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に防止の観点から、原則郵送での提出により、支給の申請を行うものとする。ただし、郵送での申請ができない特別な事情があると町長が認める場合は、持参により申請することができる。

(給付金の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当であると認めたときは、給付金の支給を決定し、支給することが適当でないと認めたときは、給付金の不支給を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、給付金の支給を決定したときは、磐梯町理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)支給決定通知書(様式第3号)により、不支給を決定したときは、磐梯町理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 町長は、前条第1項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、申請者に対して給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、第6条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者と認められるときは、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条第2項の規定による通知を受けた者は、給付金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町理容・美容事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策分)支給事業実施要綱

令和2年6月8日 訓令第23号

(令和5年6月1日施行)