○磐梯町と民間事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和2年5月2日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、町が事業者等と締結する包括連携協定について、必要な事項を定めることにより、町と事業者等が、それぞれ保有する資源を施策事業において活用することで、地域の課題解決や住民本位の価値創造を図る官民共創の取組を推進し、持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。

(2) 共創事業 事業者等が地域の課題解決や住民本位の価値創造に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって町の施策事業にまたがるものをいう。

(3) 包括連携協定 共創事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(事業者等及び連携事業の基準)

第3条 包括連携協定の対象とする事業者等及び共創事業の基準は次のとおりとする。

(1) 事業者等又はその事業内容が次の各号のいずれにも該当しないこと。

 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれらに類するもの。

 ギャンブルに係るもの。(公共的団体が実施するものを除く。)

 法律に定めのない医療類似行為に係るもの。

 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する者)又は暴力団の密接関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年県公安委員会規則第5号)第4条に規定するもの)の関与が認められるもの。

 人権侵害の事象があったもの又はこれらに類するもの。

 その他包括連携協定の対象としてふさわしくないもの。

(2) 連携事業が次の各号のいずれにも該当しないこと。

 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの。

 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの。

 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの。

 民間事業者等の直接的な利益誘導のおそれのあるもの。

 その他連携事業にふさわしいないもの。

(事業提案の基準)

第4条 前条の事業について、提案を受け付ける事業は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 新規で、町が事業者等との連携又は共創により実施可能な事業提案とする。

(2) 町が既に実施している施策・事業のうち、事業者等との連携又は共創が可能な事業提案とする。

(3) 事業者等が社会貢献のために実施する施策・事業で、町との連携又は共創により町民サービスの向上に寄与する事業提案とする。

(4) その他、事業者等の自らの発意により、町と連携・又は共創を希望する活動や分野に関する事業提案とする。

(包括連携協定の締結等)

第5条 町及び事業者等は、前条の事前協議が整った上で、連携事業の内容、協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「包括連携協定書」という。)を作成し、両者の署名又は電子署名の上で包括連携協定を締結する。

(議会への説明・報告と結果の公表)

第6条 町は、包括連携協定の締結にあたり、事前に町議会に説明・報告しなければならない。

2 町は、前条の包括連携協定を締結した場合には、記者発表、ホームページ等への掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとし、また、事業者等も公表することができるものとする。

(検証、報告と情報公開)

第7条 町と事業者等は、毎年、包括連携協定の履行状況を検証し、議会に報告するとともに、町民に対して分かりやすく情報公開しなければならない。

(協定の解除)

第8条 町は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事業者等の申し出た連携事業について、第5条に規定する事前協議を中止し、又は包括連携協定を解除することができる。

(1) 第3各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続きについて申立てがなされたとき。

(3) 協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。

(4) その他町が特に必要と認めるとき。

2 町又は事業者等は、天災その他不可抗力の発生などのいずれかの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災その他不可抗力時の実施を目的とする場合を除く。

(協議)

第9条 この要綱及び包括連携協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、町及び事業者等は、信義誠実の原則にのっとり、関係法令に基づいて双方協議の上、これを処理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協定について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

磐梯町と民間事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和2年5月2日 訓令第20号

(令和2年5月2日施行)