○新型コロナウイルス感染症の影響による磐梯町介護保険料の減免に関する要綱
令和2年5月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町介護保険条例(平成12年磐梯町条例第29号。以下「条例」という。)第12条に規定する保険料の減免に関し、磐梯町介護保険条例施行規則(平成12年磐梯町規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者で介護保険の保険料の納付義務のある者に対して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者は、全額を免除する。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上と見込まれる第一号被保険者(合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)は、表1で算出した第一号保険料の額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、事業等の廃止、又は失業した場合は、全部 |
(減免対象となる保険料)
第3条 前条の規定による減免の対象となる第一号被保険者の保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている、又は同期間に特別徴収される保険料とする。なお、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。
(端数の処理)
第4条 減免割合を乗じて得た減免額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(減免の適用除外)
第5条 減免を受けようとする者が、減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、減免しない。
(1) 減免事由が第2条第1号の場合
ア 死亡診断書、又は医師の診断書
イ その他必要な書類
(2) 減免事由が第2条第2号の場合
ア 収入減少の原因が分かるもの(離職証明書、解雇通知書、休業・廃止に関する届出書など)
イ 世帯全員の令和元年(平成31年)の収入と令和2年の収入見込みが分かる書類
ウ 保険金及び損害賠償等により補填される金額を確認できるもの
エ その他必要な書類
(保険料の減免の取消し)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは、当該減免の決定を取消し、減免した保険料の全部又は一部を返還させるものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。