○磐梯町帰省自粛者支援事業実施要綱

令和2年5月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、磐梯町に在住する者の子で、帰省を自粛する者に対し、日常生活の支援として磐梯町の特産品の詰め合わせを提供する帰省自粛者支援事業について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援対象者 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)時点で、帰省を自粛し福島県外で生活する、昭和61年4月2日から平成15年4月1日までの間に出生した者をいう。

(2) 申請者 支援対象者の父母(養父母を含む)で、基準日時点で町の住民基本台帳に記録されている者で、支援対象者への支援を申請する者をいう。

(3) ふるさとセット 町産の特産品を詰め合わせたものをいう。

(申請および支援の実施)

第3条 申請者は、磐梯町帰省自粛者支援申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を速やかに確認し、適切であると認めたときは、支援対象者に対しふるさとセットを送付する。

(代理による申請)

第4条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うものができる者は、原則として基準日時点で申請者の属する世帯の構成者とする。

(事業に関する周知等)

第5条 町は、帰省自粛者支援事業の実施に当たり、支援対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により町民への周知に努めるものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段によりふるさとセットの提供を受けた者があるときは、既に提供を受けたふるさとセットの返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第23号)

この訓令は、令和3年9月27日から施行する。

画像

磐梯町帰省自粛者支援事業実施要綱

令和2年5月1日 訓令第16号

(令和3年9月27日施行)