○磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年5月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この事業は、新型コロナウィルスの感染症拡大の影響を受け、急激に売上が落ち込んでいる飲食業及び宿泊業の事業継続を促すため、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は、磐梯町商工会が行う飲食業等商品券発行事業に要する経費について、磐梯町商工会に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(申請書の様式等)

第3条 規則第6条第1項の申請書は、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査した上で補助金の交付決定を行い、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 経費間において20%以内の変更をすること。

(変更の承認)

第6条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金変更(中止・変更)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査した上で補助金の交付変更決定を行い、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金の交付を行うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第15条の実績報告は、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに行わなければならない。

2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町新型コロナウィルス感染症の影響に伴う飲食業等商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年5月1日 訓令第15号

(令和2年5月1日施行)