○磐梯町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う飲食業等応援給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減により、経済的打撃を受けた町内の飲食業等に対し事業継続の応援を目的として実施する飲食業等応援給付金給付事業(以下「応援給付金」という。)について、必要な事項を定める。

(給付要件)

第2条 応援給付金の給付要件は、町内に店舗を構える事業者で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費生活自粛の影響により令和2年2月から4月までの売上のうち、いずれかの月の売上が前年度同月対比で30%以上減収した者で、申請後、3か月以上事業継続を行う者とする。

(対象者)

第3条 給付の対象は、前条の要件に該当する者で次の各号の事業者とする。

(1) 飲食業

(2) 宿泊業

(3) 小売業

(給付金の額)

第4条 応援給付金は、1事業者当たり20万円とする。

(申請方法)

第5条 応援給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飲食業等応援給付金給付申請書(様式第1号)により申請を行う。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

(1) 売上高等の実績が確認できる書類

(2) 売上高計算表

(3) 最新の確定申告書、決算報告書の写し

(4) 通帳の写し

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、給付要件を審査し、その結果給付が適当と認められるときは、飲食業等応援給付金給付決定通知書(様式第2号)により、給付が適当でないと認められる場合は飲食業等応援給付金給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支払い)

第7条 給付金給付決定通知書を受けたものは、飲食業等応援給付金給付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 応援給付金は、前項の請求により速やかに口座振替により支払うものとする。

(給付金の返還)

第8条 応援給付金の支払いを受けた者で、申請書の内容に虚偽があった場合は給付金を町に返還しなければならない。

(事務の委任)

第9条 第6条に係る事務については、磐梯町商工会に委任することができる。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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磐梯町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う飲食業等応援給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 訓令第14号

(令和2年5月1日施行)