○磐梯町ふれあいセンター施設運営検討委員会設置要綱
令和元年10月11日
訓令第24号
(設置)
第1条 磐梯町ふれあいセンターに関して、施設の運営の在り方等を調査、検討し、その方向性を示すことを目的に、磐梯町ふれあいセンター施設運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 施設の運営のあり方等の調査、検討に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる7人をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 議会の代表者 2名
(4) 町民の代表者 3名(東・中・西部各1名)
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、令和2年3月31日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は教育長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年度限り適用する。