○磐梯町特定子ども・子育て支援施設等確認に関する要綱
令和元年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づき確認を受ける者(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)からの法第58条の2の規定による申請について必要な手続きを定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 特定子ども・子育て支援施設等は、法第30条の11第1項の規定による確認について、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 特定子ども・子育て支援施設等は、前項の申請に際して、事業区分ごとに次の付表を添付するものとする。
(1) 特定教育・保育施設以外の認定子ども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部 付表1
(2) 認可外保育施設 付表2
(3) 預かり保育事業 付表3
(4) 一時預かり保育事業 付表4
(5) 病児保育事業 付表5
(確認の辞退)
第4条 特定子ども・子育て支援施設等は、確認を辞退するときは、法第58条の6により特定子ども・子育て支援施設等事業確認辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の辞退は、3月以上の予告期間を設けなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。