○磐梯町特定子ども・子育て支援施設等確認に関する要綱

令和元年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づき確認を受ける者(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)からの法第58条の2の規定による申請について必要な手続きを定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 特定子ども・子育て支援施設等は、法第30条の11第1項の規定による確認について、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援施設等は、前項の申請に際して、事業区分ごとに次の付表を添付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設以外の認定子ども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部 付表1

(2) 認可外保育施設 付表2

(3) 預かり保育事業 付表3

(4) 一時預かり保育事業 付表4

(5) 病児保育事業 付表5

(変更の届出)

第3条 特定子ども・子育て支援施設等は、施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、法58条の5の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書(様式第2号)前条第2項に規定する付表を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第4条 特定子ども・子育て支援施設等は、確認を辞退するときは、法第58条の6により特定子ども・子育て支援施設等事業確認辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の辞退は、3月以上の予告期間を設けなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町特定子ども・子育て支援施設等確認に関する要綱

令和元年10月1日 訓令第21号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第21号
令和5年6月1日 訓令第26号