○磐梯町子育てのための施設等利用給付認定に関する要綱
令和元年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項及び第3項に規定する子育てのための施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設の利用に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書(様式第1号)とする。
(認定の通知等)
第4条 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(給付認定の有効期間)
第6条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(給付認定の変更等の申請)
第8条 府令第28条の8第1項及び第28条の12の申請書は、施設等利用給付認定変更兼届出事項変更申請書(様式第6号)とする。
(申請による給付認定の変更の認定結果の通知)
第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第28条の11の規定による通知書は、支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(企業主導型保育施設利用の届出)
第12条 府令第28条の14第1項及び第2項の規定による届書は、企業主導型保育事業利用(開始・終了)報告書(様式第9号)とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。