○磐梯町保育所給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町保育所で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 徴収する給食費は、3歳以上児の主食費並びに副食費とする。
(給食費の徴収及びその額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。
2 給食費は、当月分を翌月20日までに納めなければならない。ただし、3歳以上児が月の途中で退所する場合は、退所する日までに納めるものとする。
3 月途中から入所した3歳以上児の当該月分の給食費の額は、前項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中入所日からの開所日数を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
4 月途中で退所した3歳児以上の当該月分の給食費の額は、第1項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中退所日の前日までの開所日数を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象児 | 区分 | 金額 |
3歳以上児 | 主食費 | 月額 3,000円 |
副食費 | 月額 4,500円 |