○磐梯町町政アドバイザー設置要綱

令和元年9月17日

訓令第19号

(設置)

第1条 町長が町政における重要課題に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言又は意見を得るために、磐梯町町政アドバイザー(以下「町政アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 町政アドバイザーは、町長の要請に応じ、町政における重要課題に関する、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 助言又は意見すること。

(2) 参考となる情報又は資料の提供を行うこと。

(3) その他町長が指示すること。

(委嘱)

第3条 町政アドバイザーは、専門的な知識、技術又は経験を有する者のうち、所管課長からの推薦により町長が委嘱する。

2 所管課長は、町政アドバイザー推薦書(様式第1号)により町長に推薦する。

3 町政アドバイザーの任期は3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(アドバイザーの実績報告)

第4条 町政アドバイザーは、支援等を行った場合は、支援等実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。

(報償等)

第5条 町政アドバイザーに月額、予算の範囲内において任命権者の定める報償金を支払うものとする。

2 町政アドバイザーがその職務により会議等に出席したときは、費用弁償として磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の規定に準じ支給するものとする。

(守秘義務)

第6条 町政アドバイザーは、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、解任後も同様とする。

(解任)

第7条 町長は町政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 課題の解決等により町政アドバイザーを設置する必要がなくなったとき。

(庶務)

第8条 町政アドバイザーに関する庶務は、行政経営課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第19号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

磐梯町町政アドバイザー設置要綱

令和元年9月17日 訓令第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年9月17日 訓令第19号
令和2年6月1日 訓令第39号
令和6年3月22日 訓令第9号
令和7年3月24日 訓令第19号