○磐梯町障害者雇用推進者設置要綱

令和元年9月6日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下「法」という。)第78条第1項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第37条第1項の規定に基づき、磐梯町役場における障害者雇用推進者(以下「推進者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(障害者雇用推進者)

第2条 総務課に推進者を置く。

2 推進者は、総務課長をもって充てる。

(障害者雇用推進者の業務)

第3条 推進者は、法第78条第1項各号に掲げる業務を担当する。

この要綱は、令和元年9月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条に規定する推進者が担当する業務のうち、法第78条第1項第2号において掲げる障害者活躍推進計画の作成業務を担当すること 法第7条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針が公表された日

(2) 第3条に規定する推進者が担当する業務のうち、法第78条第1項第2号において掲げる障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務を担当すること 令和2年4月1日

磐梯町障害者雇用推進者設置要綱

令和元年9月6日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
令和元年9月6日 訓令第18号