○磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付要綱

令和元年7月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町の歴史的なまちなみの保全と創造を図るため、住民協定に参加している者が良好な景観の形成に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象区域)

第2条 補助の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、本寺地区まちづくり協定区域内とする。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象区域において、住民協定に参加している者が良好な景観の形成に寄与するものと町長が認めた事業で、経費及びその補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める補助対象事業に係る補助金の額については、別に定める。

3 補助金の交付は、同一対象物件に対し、1回限りとする。ただし、天災及びその他やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助の対象者)

第4条 補助の対象となる者は、補助対象区域内に土地、建築物等を所有する者又は権利等を有し、世帯員全員に町税等の滞納がない者とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業について、町長と必要な事前協議を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の事前協議終了後、磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手しようとする日の30日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 設計図書

(3) 現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、速やかに磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出を受けた場合において、申請事項の変更を認めるときは、磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、または当該補助事業が完了したときは、速やかに磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助事業着手(完了)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了期限)

第10条 補助事業者は、補助対象事業を当該年度内に完了しなければならない。ただし、予算の執行上やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

(概算払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、その全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後速やかに磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 完成設計図書

(2) 完了写真

(3) 支払証明書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付額確定の通知を受けたときは、速やかに磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。

(検査等)

第15条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告を求め、または検査を行うことができる。

(現状変更の制限)

第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けた後10年間は町長の承認を得ないで、補助対象事業となった建造物の外観を変えるような現状変更をしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事業

補助率

補助金の上限額

(万円)

要件

対象施設

建築物

新築・増築・改築のうち外観の修景に係る部分(但し、塗装のみは除く)

2/3

1,000

○地区景観形成ガイドラインに適合すること。

○外観の修景とは建築物の形態や意匠、色彩等を周辺のまちなみに調和させること。

○住宅

○店舗

○事務所

○車庫

○倉庫

○物置

など

建築設備、外構等の修景整備

(塗装のみを含む)

1/2

50

○地区景観形成ガイドラインに適合すること。

○建築設備道路に面する部分から板塀等で遮へいするもの、または外構の修景整備に要するもの。

○周辺の歴史的まちなみと調和したデザインや素材、色彩として整備するもの。

○空調設備

○給排水設備

○電気設備

○自動販売機

○門

○板塀

○生垣

など

[備考]

1.維持管理行為などは対象外とする。

2.建築基準法その他の法令の制限に適合することを条件とする。

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磐梯町歴史的まちなみ景観形成事業補助金交付要綱

令和元年7月1日 訓令第14号

(令和5年6月1日施行)