○磐梯町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月13日

条例第35号

(設置)

第1条 磐梯町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、磐梯町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月13日 条例第35号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和元年9月13日 条例第35号