○磐梯町風しんワクチン接種及び抗体検査助成事業実施要綱

平成31年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんワクチン接種及び抗体検査(以下「ワクチン接種等」という。)を実施した者に対し、その費用を助成することにより、風しんの感染を予防する環境を整えるとともに、先天性風しん症候群の発生を防止し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 風しんワクチン接種及び抗体検査事業(以下「助成事業」という。)の実施主体は磐梯町とする。

(対象者)

第3条 助成事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種日又は検査日現在において磐梯町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に風しんを含むワクチン接種歴が2回以上ある者、過去に風しん罹患歴のある者、風しんの抗体を十分に保有していると確認できた者及び妊娠している女性を除くものとする。

(1) 妊娠を予定または希望する女性

(2) 前号の女性の夫又は現在妊娠中の女性の夫(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者及び生活の本拠を同じくする交際相手も含む。)

(助成金額等)

第4条 助成金額は、ワクチン接種等に要した費用の全額とする。

2 助成の回数は、助成対象者1人当たり風しんワクチン接種1回、抗体検査1回とする。

3 助成の方法は、償還払いとする。

(助成金の請求等)

第5条 助成対象者は、女性を受けようとするときは、風しんワクチン接種償還払い請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 接種済証又はワクチン接種等をしたことが確認できる書類

(3) 第3条第2号に掲げる者については、本人が確認できるもの(運転免許証または健康保険証等)及び母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときには、当該請求があった日から30日以内のその額を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

磐梯町風しんワクチン接種及び抗体検査助成事業実施要綱

平成31年3月20日 訓令第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成31年3月20日 訓令第6号
令和5年6月1日 訓令第26号