○磐梯町役場消防班設置要綱
平成31年3月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 磐梯町内における平日の昼間に発生した火災における消火活動を実施するため、磐梯町役場消防班(以下「消防班」という。)を設置する。
(組織)
第2条 消防班は、班長及び班員をもって組織する。
2 班長は、総務課長とする。
3 班員は、消防団員を除く年齢50歳未満の男性職員とする。
(職務)
第3条 消防班の職務は次のとおりとする。
(1) 班長は、消防班を統括し、消防署及び消防団との連絡調整を行う。
(2) 班長は、出動、訓練の指揮をとり、班員の育成指導にあたる。
(3) 班長が不在の時は、班員のうちから町長が指名した者がその指揮をとる。
(4) 班員は、班長の指揮のもと職務を遂行する。
(命令系統及び活動)
第4条 消防班の命令系統は次のとおりとする。
(1) 消防班は町長の命令により出動する。
(2) 出動命令は、町長が不在の時は副町長が行い、副町長不在の時は、総務課長が行う。
2 消防班の活動は次のとおりとする。
(1) 平常時は、火災に備え機械器具の点検及び操法訓練を実施する。
(2) 火災発生時は、現場に出動し、消防署の指揮のもと、初期消火及び後方支援を消防団と協力して実施する。
3 消防班の活動は、職員の勤務時間内を原則とする。ただし、活動中にその時間が超過したが、引き続き活動する必要がある場合は、勤務時間外においても活動することができる。
4 町長が特に必要と認める場合は、勤務時間外、週休日及び休日も出動を命令することができる。
(被服等)
第5条 町は、班員等に対し、消火活動に必要な被服等を貸与する。
(災害補償)
第6条 消防班の活動中における班員等の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による。
(経費)
第7条 消防班の経費は、町費をもって充てる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。