○職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和60年磐梯町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書の作成等)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定による診断を行わせるときは、当該診断を行う医師2名に対し、それぞれ診断書の作成を依頼しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状並びに業務の遂行に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分説明書の様式)

第3条 条例第4条第2項の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(復職の手続)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職させたものに限る。次条第1項において同じ。)に復職を命じる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 第2条の規定は、前項の規定による診断について準用する。

第5条 休職者は、条例第6条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、前条の規定による復職の手続を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月7日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月7日 規則第2号