○職員の分限に関する条例施行規則
平成31年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和60年磐梯町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(診断書の作成等)
第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定による診断を行わせるときは、当該診断を行う医師2名に対し、それぞれ診断書の作成を依頼しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状並びに業務の遂行に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
第5条 休職者は、条例第6条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。