○磐梯町米の生産所得安定対策交付金交付要綱

平成30年8月10日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 平成30年産から「新たな米政策」の開始に伴い、産地自らの経営判断により、需要に応じた米づくりが必要となります。地域農業や農業者個々の将来の経営像を見直す契機と捉え、水田利用の高度化と生産構造の確立を目指し、次年度に向けて良質米の生産体制を確保し、米の生産所得の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 平成30年産米に係る営農計画書を磐梯町地域農業再生協議会に提出した個人及び法人並びに任意団体等の農業経営体をいう。

(2) 水稲作付配分面積 磐梯町地域再生協議会が示した平成30年産米の需要量に関する情報から認定方針作成者が農業者等ごとに算出、配分した水稲生産の数量をいう。

(3) 水稲作付面積 水稲共済細目書の水稲作付面積を基本に、作付実態に応じ町が認めた面積をいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、営農計画書に基づき、水稲を作付けし出荷する農業者等とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象面積に3,000円/10aを乗じた額とする。

2 交付対象面積は、水稲作付配分面積又は水稲作付面積のいずれか少ない面積とする。

3 交付対象面積から1,000m2と経営所得安定対策推進事業の交付金の対象となる新規需要米の出荷面積を控除する。

(交付の申請)

第5条 交付を受けようとする者は、磐梯町米の生産所得安定対策交付金交付申請・請求書(様式第1号)を平成30年10月31日まで町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び支払)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査した上で交付金の交付の決定を行い、磐梯町米の生産所得安定対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定を行ったときは、速やかに当該交付金を申請者に交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年度に限り適用する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町米の生産所得安定対策交付金交付要綱

平成30年8月10日 訓令第24号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成30年8月10日 訓令第24号
令和5年6月1日 訓令第26号