○磐梯町未熟児養育事業実施要綱

平成30年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、未熟児養育事業の実施について必要な事項について定める。

(未熟児養育医療対象者)

第2条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとし、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時の体重が、2,000g以下のもの

(2) 出生時の体重が、2,000g以上でも生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄だん

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

(3) 前2号に準ずるもので、家庭環境が特に不良のため、適切な養育が期待されないもの

(医療の実施機関及び給付の範囲)

第3条 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 養育医療の給付範囲は、次のとおりとし、現物給付を原則とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護

(5) 移送

3 指定養育医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療報酬の例による。

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(第1号様式)により出生届時に町長へ提出するものとする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に養育医療世帯調書(第3号様式)、同意書(第3号様式の2)、指定養育医療機関の担当医師の作成した養育医療意見書(第4号様式。以下「意見書」という。)及び世帯の階層区分を判別するに足る関係証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(給付決定)

第6条 町長は、申請書を受理した時は、速やかに内容を審査し給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(第5号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を養育医療給付不承認通知書(第6号様式)に記載して申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。

4 養育医療の性質上、給付申請の際、すでに指定養育医療機関において医療を受けているものについては、当該医療の開始の日から医療の給付対象として取り扱うものとする。

5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることを原則とするが、止むを得ない理由により医療券を提出できない場合には、先に医療を行い、その理由がなくなった後に速やかに医療券を提出するものとする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券は、発行の日付順に一連番号を記入し、かつ所定の事項を明確に記載するものとする。

2 医療券の有効期間の記載に当たっては、始期を前条第4項の規定により、指定養育医療機関において医療を開始した日、終期は当該医療の終了の予定日をもって期限とし、1歳の誕生日を超えないものとする。

3 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受ける者(以下「受療者」という。)について、当該医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続承認協議書(第7号様式)により、町長に協議をするものとする。

4 町長は、前項の養育医療継続を承認したときは、養育医療継続承認通知書(第8号様式)により指定養育医療機関及び保護者に通知し、あわせて受療者の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)に新たに医療券を交付するものとする。なお、この場合において有効期間の終期は当該医療の終了の予定日をもって期限とし、1歳の誕生日を超えないものとする。

5 町長は第3項の協議に基づく有効期間の延長について承認しないときは、その理由を養育医療給付継続不承認通知書(第9号様式)により指定養育医療機関及び受療者の保護者に通知するものとする。

(医療券の再発行)

第8条 入院養育を受けている指定養育医療機関を転院しようとするときは、受療者の保護者は、転院を必要とする理由を記載した指定医療機関変更届(第10号様式)を町長に提出し、医療券の再交付を受けなければならない。

2 医療券をき損、汚損又は紛失した場合は、養育医療券再交付申請書(第11号様式)により、再交付の申請をすることができる。

3 当該受療者の治癒、転医、死亡又は医療を中止した場合は、指定養育医療機関は速やかに医療券を町長に返戻するものとする。

(移送の取り扱い)

第9条 当該受療者を指定養育医療機関に収容する場合は、救急用自動車又は乗用車を用いることとし、移送用保育器及び酸素吸入装置を準備し、医師及び看護師の付き添いのもとに移送することが望ましい。指定養育医療機関は、できる限り所要の設備を備え、当該受療者の移送を安全迅速にできるよう配慮するものとする。

2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、本人の居住地から医療を受ける指定養育医療機関までの最も経済的な通常の経路及び方法による必要な最小限の実費を支給するものとする。

3 介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送料についても支給するものとする。

4 移送費支給の申請は、移送が行われた後速やかに養育医療移送費・看護料支給申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。町長は、移送費の支給を行うことを決定したときは、養育医療移送費・看護料支給決定通知書(第13号様式)を当該申請者に通知するものとする。

5 移送費の支給を行わないことを決定した場合は、速やかにその理由を養育医療移送費・看護料支給不承認通知書(第14号様式)に記載して、当該申請者に通知するものとする。

(階層区分の認定方法)

第10条 世帯階層の認定は、別表第1により扶養義務者について判定された階層区分に基づいて行うものとする。

(自己負担金)

第11条 町長は、養育医療の給付を行った場合(前条の規定により、養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用を支給した場合を含む。)、当該受療者又は扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を、自己負担金として徴収するものとする。

2 自己負担金の額は、原則として当該受療者の属する世帯の前年分の所得税額(当該受療者の医療開始月が1月から6月までの申請については前々年分の所得税額)等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表第1に定めた徴収基準月額により算定した額とする。ただし、当該受療者の措置に要した費用につき、費用総額から社会保険各法負担額を差し引いた額を超えてはならない。

(徴収月額の特例)

第12条 A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の未熟児が同時に別表第1の徴収基準額表の適用を受ける場合、その月の徴収基準月額(備考2による日割り計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、同表右欄に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

2 入院期間が1か月未満のものについては、別表第1の徴収基準月額又は加算基準月額に基づき、さらに日割計算により決定するものとする。この計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 当該受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わない。ただし、当該受療者本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本要綱にいう扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

4 災害その他特別の事情により、その扶養義務者が自己負担金の全部又は一部を負担することが困難な場合は、養育医療費用徴収基準額の特例申請書(第15号様式)に必要書類を添付して町長に提出し、町長はその状況を考慮し、自己負担金の額を定めるものとする。

(医療費の審査及び支払い)

第13条 診療報酬の審査及び支払いに関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(医療保険各法及び生活保護法との関係)

第14条 当該受療者が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先されることとなり、医療保険各法により給付を受けた残りの医療費のうち本人が直接負担する部分について、当該医療給付の対象とする。

2 本給付は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行われるものであるが、その給付対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られているので、その他の未熟児であって医療を必要とする場合は、生活保護法による医療扶助を受けることができる。

(養育医療給付・費用負担台帳)

第15条 養育医療の給付状況を明確にするため、町に養育医療給付・費用負担台帳(第16号様式)を備えるものとする。

(未熟児訪問指導の実施)

第16条 法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、特に合併症や後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うものとする。

(未熟児訪問指導対象の把握)

第17条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況を把握する。また医療機関と連携し、未熟児が退院する際は未熟児等母子連絡票にて対象の把握に努めるものとする。

(事後指導の徹底)

第18条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び、未熟児等結果報告書に必要事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。また、医療機関より未熟児等母子連絡票の送付があった場合は、すみやかに未熟児等結果報告書を医療機関に送付し、連携を図るものとする。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月3日訓令第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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磐梯町未熟児養育事業実施要綱

平成30年8月1日 訓令第23号

(令和7年3月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年8月1日 訓令第23号
令和5年6月1日 訓令第26号
令和7年3月3日 訓令第8号