○磐梯町学校運営協議会規則
平成30年4月26日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域に信頼される学校づくり及び幼小中一貫教育の充実のため、学校、幼稚園(以下「学校」と総称する。)と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、指定する学校に協議会を設置することができる。ただし、学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、町内全ての学校について一の協議会とすることができる。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長、園長(以下「校長」と総称する。)は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画及び組織編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、福島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 当該対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が教育委員会に推薦することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動などに、委員としての地位を利用すること。
(3) 協議会及び当該指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は5月1日から翌年4月30日の1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 議事は出席した委員の過半数で決する。
4 会長は会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、協議会会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は前条による指導及び助言にもかかわらず、次の号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(4) 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第7条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合にはその理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に関して必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、法令及び規則並びにその設置目的に反しない範囲において、別の名称を用いることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。