○磐梯町教育支援委員会規則
平成30年1月25日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその付属機関として、教育上特別な配慮を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育の充実を図るため、磐梯町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の就学及び教育相談に関する事項について調査審議する。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づき、教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、心身に障がいがあること等により、特別な支援を必要と認められた就学予定者
(2) 幼稚園、小学校及び中学校に在籍している児童等のうち、園長及び校長が視覚支援学校、聴覚支援学校若しくは支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認めた者
(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者
2 前項に規定する事項のほか、支援委員会は特別な支援を必要とする児童等の就学に関する事項について、教育委員会に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 保健師
(4) 特別支援教育関係教職員
(5) 幼稚園、小学校及び中学校を代表する者
(6) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任をされることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、新たに組織された支援委員会の最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、支援委員会の会議の議長となる。
3 支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 第2条に規定するもので、審議に必要な専門の事項を調査・検討又は相談を行うため必要があるときは、支援委員会に専門委員を置くことができる。
3 専門委員の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
4 専門委員は、支援委員会の会議に出席し、その担当する事項について発言することができる。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査・検討又は相談が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(磐梯町心身障害児就学指導審議会規則の廃止)
2 磐梯町心身障害児就学指導審議会規則(昭和53年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に磐梯町心身障害児就学指導審議会委員である者は、磐梯町教育支援委員会委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、磐梯町心身障害児就学指導審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。